資格を取得するために、たとえば通信教育で学ぶとします。
その費用の20%が戻って来る「教育訓練給付金」という制度があります。
5万円かかるとすると1万円が戻って来るわけです。
ありがたいですね。
以上は一般の資格の話で、保育士だとさらに給付が加算され、最大60%が給付されます。
一般の「教育訓練給付金」について解説したうえで、保育士の場合に加算される給付金について解説します。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは?
まず、一般教育訓練の教育訓練給付制度について説明します。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは、一定の条件を満たした人が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。
1年分の受講料が対象
本人が支払った最大1年分の受講料が対象です。
もしも資格試験に落ちたとしても、その講座を修了すれば申請できます。
試験に不合格でも給付金がもらえるのは嬉しいですね。
雇用保険加入が1年以上であること
受給資格としては、雇用保険に加入している期間が1年以上ある人ということになります。
通信講座の場合、受講開始日(=教材発送日)の時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上の人が利用できます。
過去に一度この給付金を利用したことがある人は、利用から3年経過しないと、再利用できません。
前回の利用から、受講開始日(=教材発送日まで)に雇用保険の被保険者であった期間が、通算3年以上の人が利用できます。
また、失職中でも、退職日の翌日から受講までが1年以内であれば利用できます。
転職を考えている方は、この給付金を上手く利用すべきです。
ただ、公務員は雇用保険に加入していないので利用することはできません。
詳しいことは、ハローワークに問い合わせしましょう。
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申請に必要な書類
教育訓練給付金を利用するには、ハローワークへの申請が必要です。
申請は講座修了日の翌日から1カ月以内に行わなければなりません。
申請期間が短いので、講座修了後、速やかに手続きしましょう。
その際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 講座を受講した会社から受けとる「教育訓練給付金支給申請書」と「教育訓練修了証明書」「返還金明細書」
- 受講料を支払った際の「領収書」
- 受講した本人の「住所が確認できる書類」として、運転免許証などの身分証明書。郵送申請の場合は、住民票の写しか印鑑証明書のどちらかが必要です。
- 「雇用保険被保険者証」か「雇用保険受給資格者証」の原本またはコピー
領収書は、捨てずに必ず保管しておきましょう。
保育士の場合、最大60%の給付金
保育士などの専門実践教育を受ける場合は、一般の「教育訓練給付金」よりもさらに手厚い給付を受けることができます。
条件は、雇用保険に2年以上加入している人(初めて受講する場合)。
受講した教育訓練経費の40%(年間上限32万円)を受給できます。
さらに、受講修了日から1年以内に資格を取得して雇用される場合は、20%が上乗せされます。
つまり、最大で合計教育訓練給付経費の60%(年間上限48万円)を受け取ることができます。
専門実践教育訓練給付金とは、医師や看護師などの「業務独占資格」、保育士などの「名称独占資格」の取得を目標とする講座、専門学校の職業実践専門過程、専門職大学院などで学ぶ人に給付されるものです。
厚生労働大臣指定の講座を受け、下記のいずれかの条件を満たす人に支給されます。
- 受講開始日時点で雇用保険の被保険者であった期間が2年以上ある者
- 前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過している者
まとめ
資格を取得するために学ぶ費用の20%を給付してくれる「教育訓練給付金」という制度があります。
ただし、条件があります。
雇用保険に1年以上加入していることと、講座を修了すること。
申請は講座修了日の翌日から1カ月以内に行わなければなりません。
その際に必要な書類は、以下のとおり。
- 講座を受講した会社から受けとる「教育訓練給付金支給申請書」と「教育訓練修了証明書」「返還金明細書」
- 受講料を支払った際の「領収書」
- 受講した本人の「住所が確認できる書類」として、運転免許証などの身分証明書。郵送申請の場合は、住民票の写しか印鑑証明書のどちらかが必要です。
- 「雇用保険被保険者証」か「雇用保険受給資格者証」の原本またはコピー
保育士の場合は、さらに給付を受けることが出来ます。
雇用保険に加入して2年以上なら20%加算、つまり40%。
さらに修了日から1年以内に資格を取得して雇用される場合は、20%加算され、合計60%の給付を受けられます。
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