保育士試験を受験した際に利用した講座(通学生、通信制)の入学金・受講費・教科書代などの費用の半分が補助される支援事業が自治体によっては設けられています。
「保育士資格取得支援事業」と呼ばれるもので、川崎市の例に沿って説明します。
保育士試験による保育士資格取得支援事業
保育士試験に合格するために受講した保育士試験受験対策講座(通学制、通信制を問いません)の受講費等の補助が受けられます。
保育士試験合格により保育士の資格を取得した人が、自治体内の保育所等で保育士または保育教諭として働くこととなったときに受け取れる補助金です。
補助金は、試験合格後に保育士の登録を行い、保育士または保育教諭としての勤務を開始した後に支払われます。
補助金交付の対象となる勤務先施設
保育士登録後、次のいずれかの施設で保育士または保育教諭として勤務を開始したとき、補助金交付の対象となります。
- 認可保育所 (公立保育所は除きます)
- 認定こども園または認定こども園への移行を予定する幼稚園
- 小規模保育事業所A型及びB型の事業所
- 事業所内保育事業所(市による認可を受けたもの)
- 乳児院
- 児童養護施設
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けた認可外保育施設
- 証明書を受けていないが、これに相当すると市が認める認可外保育施設
補助対象となる費用
保育士試験受験対策講座(通学制、通信制を問いません)を受けるために要した費用について、補助金が支払われます。
補助は、対策講座の受講にあたって要した入学金(登録料)、講座受講料、教科書・教材費等の合計額の1/2が対象となります。
ただし、15万円が上限額です(対象経費の1/2が15万円を超えるとき、補助金の額は15万円までとなります)。
補助対象経費
- 対策講座の開講事業者に対して払った入学金または登録料
- 講座受講料(面接授業料)
- 教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材を含む)
※横浜市の場合は、保育士試験受験料12,700円も対象となっています。
補助対象としない経費
- 検定試験の受講料や受講時に必ずしも必要でない補助教材費
補講費
- 開講事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用
- 開講事業者が実施する各種行事への参加に係る費用
- 学債の購入費等、将来返還が予定される費用
- 交通費、パソコン・タブレット端末等の器材購入費用 など…。
注意
補助対象となる経費であっても、合格した筆記試験の日から起算して2年前の属する月の初日より前に支払ったものは補助金の対象外となります。
たとえば、令和3年10月の筆記試験に合格した場合、令和元年10月1日以降に支払った経費は補助金の対象経費となりますが、令和元年9月30日以前に支払いを行ったものは、補助金の対象経費となりません。
保育士試験に合格した方が、雇用保険法に定める教育訓練給付(>>>保育士資格取得のためにかかった費用の何割かが戻ってくる給付金を利用しよう)等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、補助対象外です。
補助金の支払いを受けた方が、資格取得後に保育士の業務に就いた期間が1年に満たない場合は、交付した補助金の全部または一部を返還しなくてはならない場合があります。
暴力団員は、この事業を利用することはできません。
まとめ
「保育士資格取得支援事業」という保育士試験受験によって保育士資格を得て保育関係の職に就いた人に、試験に合格するためにかかった費用の1/2を補助する自治体の事業を、川崎市の例に基づき解説しました。
詳細は、お住まいの自治体あるいは勤務する保育関係の職場のある自治体にお問い合わせください。
自治体のサイトで「資格取得支援事業」と検索するか、電話で問い合わせしてください。
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